不倫と慰謝料請求

不倫と慰謝料のこと

浮気や不倫、私たちはなんとなくこれらの言葉を使っていますが、正確な意味を理解していますか?
不倫とは「男女が、越えてはならない一線を越えて関係を持つこと」を言います(広辞苑より)。

不倫の現状

厚生労働省の2019年のデータによると、日本における離婚理由の第一位が「不倫・浮気」(26.4%)です。ということは、離婚をした4人に1人は、不倫や浮気といった異性関係を理由に離婚していると考えられます。

不倫による離婚が多いとなれば、またその慰謝料についても興味関心が高いと考えられます。
今回は不倫と慰謝料についてご説明します。

慰謝料とは

慰謝料とは、精神的苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭のことを言います(民法709条、710条)。よく、離婚の場面で、慰謝料や財産分与といったお金にまつわる言葉を耳にします。

財産分与は、離婚した配偶者間で、結婚期間中に共同で得た財産や負債を公平に分けるための手続きです。夫婦どちらかが一方に対して、精神的もしくは肉体的な加害をしたか否かは問題となりません。

一方、慰謝料は、結婚生活の中で相手方の過失によって精神的苦痛や損害を被った場合に、その苦痛や損害を受けた側に支払われる金銭です。
つまり、慰謝料は、精神的苦痛や損害に対する補償であり、財産分与とは異なります。

慰謝料の相場は

不倫の慰謝料相場は、一般的に50万~300万円程度といわれています。

具体的な慰謝料は、ケースごとに算定されるので、このように金額に幅が生じてしまいます。不倫が原因で離婚した場合のほうが、離婚しない場合よりも慰謝料は高額になる傾向にあります。

不倫した場合の慰謝料

1.不倫された配偶者からの慰謝料請求

一方の配偶者の不倫により慰謝料請求をする場合を考えてみましょう。
慰謝料を請求するためには、少なくとも、(1)配偶者の不貞行為があったこと、(2)不貞行為の証拠があることの2つが必要となります。

(1)配偶者の不貞行為があったこと

不貞行為とは、配偶者がいるにもかかわらず、その者以外と性的関係を結ぶことです。
この場合の性的関係とは、配偶者以外の者と手をつないだ、キスをしたというレベルでは認められにくいです。ホテルなどで具体的に性的関係に至った段階で、認められることになります。

(2)不貞行為の証拠

不貞行為の証拠とは、不倫していたと分かる証拠です。例えば、配偶者と不倫相手が密会しているところを撮影した写真や、不倫相手とのSNS・メールの履歴などといったものです。慰謝料を請求したいと考えた場合、探偵事務所に依頼するなどして、配偶者が不倫をしているといえる証拠を集めておきましょう。

2.不倫の相手の奥様から慰謝料請求された場合

あなたが、妻子ある男性と不倫をしてしまって、突然、不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されてしまった!ほとんどの方は慌ててしまい逃げ出したい気持ちになるかもしれません。しかし、このような状況でも、あなたが慰謝料を支払わないでよい場合があります。

(1)奥様がしっかりとした証拠を持っていない場合

奥様から慰謝料請求をされた場合でも、奥様が証拠を持っていない場合は、慰謝料の支払いを拒否することが可能です。証拠がなければ裁判をしても慰謝料請求が認められないからです。

(2)正当な理由があることを立証する

奥様から裁判を起こされた場合、慰謝料の支払いを拒否できる正当な理由がある場合は、その証拠を裁判所へ提出します。交際相手が独身だと信じてお付き合いした場合や、すでに婚姻関係が破綻していたと信じていた場合、これは正当な理由に当たる可能性があります。

減額が認められることも

残念ながら、不貞行為があったとして慰謝料の請求が認められたとします。そのような場合でも、慰謝料を減額する方法があります。

1.謝罪する

奥様に誠心誠意、謝罪をしましょう。
不倫の慰謝料は、不倫をされた配偶者の精神的苦痛に対して支払う金銭です。したがって、心から謝罪をして精神的苦痛を和らげることができれば、慰謝料を減額できる可能性があります。

2.分割払いでなく一括払いする

長期の分割払いでは、精神的な負担が続いてしまいます。減額してでも一括で慰謝料を支払ってしまえば関係がすぐに終了しますので、双方にとってメリットがあるといえます。

慰謝料の請求期間とは

慰謝料請求には時効という期限があります。 
具体的には、不貞行為の慰謝料請求の場合、①不倫(不貞行為)の事実と、②不貞相手、を知った時点から、3年以内に請求する必要があります。

まとめ~内容証明郵便や示談書を活用しよう!

配偶者の不倫が発覚した場合は、まずは内容証明郵便を活用してみましょう。
内容証明郵便は、「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容の」郵便を送ったかを証明することができる郵便物です。内容証明郵便は、不倫相手に慰謝料を請求する方法の一つとして利用することができます。

また、不倫の事実が発覚したとき、当事者同士で話し合い、合意できる見通しができたときは、慰謝料など、双方で取り決めた重要な事項を、速やかに示談書として作成することをおすすめします。内容証明郵便や示談書は行政書士が作成することが可能です。

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