離婚とお金のこと
(財産分与)
日本では、夫婦の3組に1組が離婚すると言われています。
そんな中、「実際に離婚を考えている最中だ」という方は多いかもしれません。
また、現在、離婚をすることは考えていないけれど、将来的には視野に入れたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。一方、離婚に踏み切れない理由の上位を占めるものとして、「お金の問題」が挙げられます。
今回は、そんな離婚を考え始めた方々が、気になるお金の話の一つ「財産分与」についてお話しします。
財産分与とは
まず、財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます(民法768条)。
慰謝料と何が違うのか?
慰謝料は、離婚について有責の配偶者に対して損害賠償として請求できるものです。これに対し、財産分与は、夫婦共同で築いた財産の清算という意味を持つものです。つまり、離婚の原因が相手側にないと請求できない慰謝料と違って、結婚中の生活の中で資産の形成に協力していれば、自分に離婚の原因があった場合にも請求することができます
そもそもなぜ財産分与をするのか?
財産分与は、(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配、(2)離婚後の生活保障、(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の、主に3つの性質があると考えられます。
財産分与の種類 3つ
そして、財産分与は、大きく3つの種類に分けることができます。
1. 清算的財産分与
清算的財産分与とは、ある財産が夫婦どちらか一方の名義であったとしても、それぞれの貢献度に応じて財産分与がされるべきというものです。
2. 扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、夫婦の一方の経済力が弱く、離婚後に自立して生活することが難しい場合に、その一方に対して支払われる財産分与です。
3. 慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、離婚時に夫婦一方のDV等で慰謝料が問題として取り上げられている場合、財産分与に慰謝料も含めて支払ってしまうことを言います。
どんな財産が財産分与の対象となるのか?
~特有財産は財産分与の対象にならないことに注意!
では、どんな財産が財産分与の対象となるのでしょうか。
離婚するときの財産分与の対象は、婚姻期間に夫婦が協力し合って築き上げた財産になります。
離婚するとなると、夫婦の共同生活は解消しますので、財産についても夫婦で公平に分けたうえで、離婚後はそれぞれが自分の財産を管理することになります。
夫婦が離婚前に別居していた場合は、別居した時点の財産が財産分与の対象となります。
財産分与の対象となる財産は夫婦の実質的な共有財産になりますので、形式上の名義が夫婦のどちら側になっているかは問題となりません。
財産分与の対象となる具体的な財産としては、財産分与の対象財産としては、一般には預貯金、保険、不動産などがあります。
以下、具体的にその中身を見ていきましょう。
預貯金
結婚期間中に蓄えた預貯金は財産分与の対象となります。
夫婦のどちらの名義になっていても、結婚期間中の収入によるものであれば基本的に財産分与の対象財産です。
保険
結婚期間中に子供のための学資保険や終身保険などに加入した場合、解約返戻金のある保険であれば財産分与の対象となります。
ただし、保険料が一括払いで夫婦の片方の婚前の預金や夫婦の片方の親からの資金提供などによって支払った場合には、共有財産とはならず財産分与の対象とはなりません。
不動産
結婚期間中に購入した不動産も、財産分与の対象となります。ただし、不動産を購入した資金が、一方が婚前に貯めた貯金であったり、夫婦の片方の親からの資金提供などによる場合には、財産分与の対象にならなかったり、分与割合が調整されることがあります。
退職金
また、夫婦の一方又は双方の退職金も、遠くない将来に確実に支払われることが見込まれる場合は、財産分与の対象になる場合もありますので注意が必要です。
一方、夫婦が所有している財産でも、財産分与の対象にならない財産もあります。
そのような財産を「特有財産」といいます。たとえば、夫婦のどちらかが、婚姻する前から有している財産は特有財産になります。また、婚姻後に増加した財産でも、親などからの贈与や相続により有することとなった財産も特有財産といえます。
このような特有財産は、夫婦が共同して形成した財産ではありません。ですから、離婚における財産分与の対象にはなりません。
財産分与はいつ行うのか
~財産分与の基準となる時期
財産分与をする際には、どの時点を基準に財産を分けることになるのでしょうか。
財産分与の基準となる日は、夫婦が別居もしくは離婚を申し立てた時点です。つまり、夫婦が別居した日や離婚を申し立てた日が、財産分与の基準となります。
財産分与はどうやって行うのか
~財産分与の具体的な方法
財産分与の具体的な方法や分与される財産の範囲は、夫婦の合意や裁判所の判断によることになります。
最後に
最後に離婚成立後、2年間は財産分与の請求権が残ります。ですので、離婚時に夫婦で確認をしておかないと、離婚した後に相手から請求される可能性を残します。
そのような請求をされないためにも、財産分与について夫婦で確認をしたときは、離婚協議書、公正証書などを作成しておくと安心です。
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