探偵業法にて、探偵業届出証明書に代わり「標識」を営業所またはWEBサイトの見やすい場所に掲示しなければならない規定が新たに設けられましたこちらに当所の届け出証明書を掲示いたします。

神奈川県公安委員会 探偵業届出証明書

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