離婚の理由

パートナーの一方が離婚したくない!と言っている場合に離婚をするには理由が必要なことがあるのは知ってましたか?

5つの離婚理由

  1. 配偶者の不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  5. 婚姻を継続し難い重大な理由

離婚の種類

協議離婚

協議離婚とは、裁判所は一切かかわらず、夫婦関での話し合いにより決められるものです。合意が出来れば離婚届を提出するだけで成立します。話し合いで決まった事を書類に残しておくことが大切です。ここで双方の同意が得られない場合は調停へと移行します。

調停離婚

協議離婚とは、夫婦間での話し合いで離婚が成立しない場合、または相手が話し合いに応じようとしない場合、その場合は家庭裁判所にて調停委員が夫婦の間に入り話し合いが進められます。

調停委員2名から構成されており、夫婦だけで話し合いによる解決が出来ない場合、裁判の前に調停委員が間に調停をおこなければなりません。

審判離婚

調停での離婚が成立しなかった場合、裁判所は調停委員の意見をもとにして、調停に代わる審判を行う事があります。

そして離婚し方が双方のためになると判断した場合に離婚の審判が下されます。調停に代わる審判では離婚だけでなく財産分与や慰謝料の支払いなども命じる事も出来ます。

審判を告知した日から2週間以内に異議申し立てがあった場合は審判の効力は失われ離婚は不成立となります

裁判離婚

協議離婚、調停離婚、審判離婚、いずれでも合意に至らなかった場合、最終的には裁判で争うことになります。

その裁判で成立した離婚を裁判離婚といいます。民法に定められている離婚事由とは、性格の不一致・不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・強度の精神病・婚姻を継続しがたい重大な事由です。

なお、婚姻を継続しがたい事由とは、暴力・虐待・性的不能(異常)・浪費・アルコール中毒・宗教への過度な傾倒などですが、これらの理由を訴えれば必ず認められる訳ではなく、それらの事由によって夫婦生活が破綻しており、離婚はやもえないと判断された場合のみ離婚原因に相当すると認められます。

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